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他士業との違い

司法書士の業務内容は、司法書士法第3条に以下のように規定されています。

  1. 不動産・商業登記等,登記に関する手続及びその審査請求について代理
  2. 供託に関する手続及びその審査請求について代理
  3. 裁判所に提出する訴状・答弁書や,検察庁に提出する告訴・告発状等の書類作成
  4. 法務局又は地方法務局に提出する書類作成
  5. 上記1から4までの事務について相談に応じること

司法書士を一言で表すと、「登記手続のスペシャリスト」です。

建物や土地を売買する際に必要な不動産登記など司法書士が登記所に手続きすることで初めて法的に認められます。司法書士に依頼し、登記手続きを行わなければ、いつまでも自分の所有物にならないということです。
また、他には会社設立時に必要不可欠な商業登記や裁判事務の業務などもあります。裁判事務においては訴状など必要書類の作成はもちろん、依頼者に対する助言・指導など法律的観点から的確なアドバイスなども行います。

司法書士と行政書士、弁護士の違い

司法書士と行政書士の違いでいえば、裁判所、法務局、検察庁等法務的な官庁に書類を作成するのが司法書士で、県庁、官庁や、市役所、国の機関等に提出する書類を作成する業務は行政書士となります。

司法書士と弁護士の大きな違いは、弁護士は全ての民事・刑事事件を扱うことができるのに対し、司法書士は、金額が140万円を下回る民事事件しか扱うことができないという部分です。

司法書士は町の法律家として、皆様にとって身近な存在でいられるように活動しています。
まずは、お気軽にご相談いただければと思います。

当事務所の対応地域

秋田市を中心とした
秋田県全域で
対応可能です。

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