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相続時精算課税

相続時精算課税

相続時精算課税は少々複雑です。
それだけに、相続時精算課税について知っていれば、大きな節税に繋がります。
ここでは相続時精算課税について詳しく見ていくことにします。

相続時精算課税とは

※2010年度は従来の非課税枠2,500万円に加えて特別控除枠1,500万円が拡大されましたので、住宅取得等資金は最大4,000万円まで非課税です。
(ただし、今年度だけの特別措置の性格が強いので、今後の税制改正の動向に注意が必要です。)
ここでは、相続時精算課税制度の一般的な説明ですので、基本的な非課税枠である2,500万円での表記としております。
相続時精算課税とは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については、2,500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。
ここで支払った贈与税は相続税前払いの性格を持ちます。
将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税されます。
相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
相続時精算課税制度を適用する場合は、贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。
財産を贈与した人(贈与者)
・・・・・・・・・・65歳(注1)以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者)
・・・・・・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)
(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。
「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

相続時精算課税制度と暦年課税制度との比較

相続時精算課税制度 暦年課税制度
贈与者 65歳以上
住宅取得資金の場合は年齢制限なし
年齢制限なし
受贈者 20歳以上の贈与者の推定相続人
(子、もしくは孫)
年齢制限なし
基礎控除 限度額2,500万円を複数年にわたって利用 年110万円
(毎年利用可)
税率 一律20% 10%~50%
(6段階の累進課税)
相続時の
取り扱い
贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。控除しきれない贈与税は還付されます。 相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。

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