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後見

後見とは、民法に定められており、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護するために、法律行為・事実行為両面において法律的にサポートを行う制度です。
後見の種類としては、成年後見と任意後見がございます。

成年後見とは

成年後見とは、事理弁識能力を欠くようになってから、申立により事後的に家庭裁判所が、成年後見人を選任する制度です。

詳しくは、成年後見の申立のページをご覧ください。

任意後見とは

任意後見とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、判断能力が低下する前に、司法書士・弁護士などと後見してもらう契約を結ぶことができる制度です。

詳しくは、任意後見契約のページをご覧ください。

後見人の選び方

後見人とは、財産等々に関して、法定代理人となる者のことをいいます。
簡単にいうと、財産を代理人として担う人のことを指します。
大切な財産を担う後見人はどのように選んだら良いのでしょうか?
親族が一般的ですが、財産管理は司法書士や弁護士が担当するという「共同後見」という形式も存在致します。

詳しくは、後見人の選び方のページをご覧ください。

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