1. HOME
  2. 相続放棄と限定承認
  3. 間違いやすい相続放棄

間違いやすい相続放棄

間違いやすい相続放棄

あわてて相談にいらっしゃる皆さんに共通している相続放棄に関する誤解があります。
それは、“どの財産を誰にどの程度受け取るか”を決める遺産分割協議で「プラスの財産である預金や不動産を一銭も受け取らないし、その代わり借金も背負わない」としたことで相続放棄が成立したとものとしてしまう誤解です
「財産を一銭も受け取らない」という意味ではまったく同じ意味になっているのですが、遺産分割協議と相続放棄とでは、その性格はまったく異なります。

遺産分割協議上の放棄と相続放棄

遺産分割協議とは、 “どの財産を誰にどの程度受け取るか”を決めるものですので、単なる身内の話し合いでしかなく、相続の効力も同じ相続人にのみ有効なのに対し、外部には相続の効力は無効なのです。
つまり、お金を貸した金融機関は、相続権のある人に債務弁済(実際に借金をした人の代わりに借金を返済すること)を要求することができます。
金融機関はリスクをとることを極端に嫌いますので、亡くなった人の借金は相続人全員に弁済請求をしてきます。
もちろん、相続人なっている以上、借金返済の義務があります。
ですから、遺産分割協議での「一銭ももらわない代わりに、借金を背負わないこと」と相続放棄の「借金を放棄すること」では、まったく意味合いが異なるのです。
大事なので繰り返しますが、相続放棄はあくまでも“家庭裁判所での手続き以外は相続放棄にならない”ことをよく覚えておいてくださいませ。
もし不安な方がいらっしゃいましたら、専門家である当事務所にすぐにご連絡ください。
迅速に対応させていただくことをお約束します。

相続放棄に関わる手続に関するページはこちらから

facebook
line
無料相談の流れを確認