相続放棄と預金の利用
相続放棄する場合の原則として被相続人の相続財産を勝手に処分してはいけないというルールがあります。
その理由として、何度も書かせていただいたように相続放棄とは、亡くなった被相続人との関係一切を絶つことです。
もし仮に相続放棄前に勝手に財産を処分が可能であるということになったら、財産の名義だけを自分の名義にしてから、借金をすべて放棄してしまえることになってしまい、お金を貸し出す金融機関にとってとても不利な条件になってしまいます。
相続放棄と預金の利用について
ですから、相続放棄を選択して、成立するまでは故人の預金などは勝手に処分する権利はないのです。
そうすることで、相続放棄を認められない可能性が高くなりますので十分に注意してください。
では、すべての財産を一切処分してはいけないかというとそういうことはありません。
この例外を記しておきましたので、ご覧下さい。
処分してもいい財産とは
- 「資産価値」がないもの
と定められておりますが、明確な基準がないため判断に困ってしまいます。
一つ私どもからの基準を提示するとすれば、「客観的な」価値があるものといえますので、あまり嗜好性に左右されない “質屋さんが買い取ってくれないもの”と考えればよいと思います。
(オークションは嗜好性に左右されすぎてしまうので、客観的な判断基準には向かないと思います。)