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財産管理委任契約

財産管理委任契約・見守り契約

ここでは財産管理委任契約についてご説明します。
財産管理委任契約にはメリット・デメリットがあります。
そのことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。

財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、自分で日常生活に必要な金銭の管理が困難な場合に、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、具体的な管理内容を決めて代理人に委任するというものです。
その主な内容としては預貯金の管理公共料金・医療費等の支払いなどがあげられます。
任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。
財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容や開始する時期も自由に定めることができます。
財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度が精神上の障害により判断能力の減退があった場合に利用できるものであるのに対し、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。
ですから、すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。

財産管理委任契約のメリット

  • 判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
  • 財案管理の開始時期や内容を自由に決められる
  • 本人の判断能力が減退しても、財産管理委任契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能

財産管理委任契約のデメリット

  • 任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
  • 任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
  • 成年後見制度のような取消権はない

以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。

見守り契約とは

見守り契約とは、自分の判断能力はまだ衰えてはいないが契約などの法律行為等について心配な場合に、定期的に訪問したり、電話で近況の確認をしたりすることを内容とする契約です。
訪問や電話によってご本人の判断能力等を確認し、任意後見契約の効力の発生タイミングを見極めるために契約されることがあります。
もし判断能力が低下していると判断した場合には速やかに家庭裁判所に対し任意後見監督人を選任してほしい旨の申立てをすることになります。
よって一般的には任意後見契約とセットで契約されることになります。
また、遺言書作成時に契約するような場合もあります。

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