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特殊な相続の場合

相続は必ずしも、円満に解決できるわけではありません
相続にも例外は存在します。
ただ、そういった例外に対しても明確な制度や法律的見解がすでにあります。

遺留分・寄与分

もしも相続全員にいきわたるはずの財産が、遺言によって1人の元に集中してしまったらどうしますか?
そんなときに遺留分制度が活用されます。
逆に特定の人に一定以上の財産を相続させるためには寄与分を活用する必要があります。

詳しくは、遺留分・寄与分のページをご覧下さい。

代襲・数次相続

本来は相続人となるはずの人物がすでに死亡していたら?
相続人が遺産分割前に死亡してしまったら?
そんなときのための代襲・数次相続です。

詳しくは、代襲・数次相続のページをご覧下さい。

財産管理人

遺産分割は、相続人全員の同意が必要です。
しかし、相続人が誰か1人でも見つからない場合はどうするのでしょうか?

詳しくは、財産管理のページをご覧下さい。

複雑な不動産問題

相続において切っても切れないのが不動産問題です。
その中でもよくトラブルになるのが境界問題です。

詳しくは複雑な不動産問題のページをご覧下さい。

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