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遺留分・寄与分

遺留分・寄与分

こちらのページでは、遺留分・寄与分という制度についてご説明いたします。
どちらも相続人の権利を守るために存在するもので、場合によっては争いの種になってしまいます。
しっかり内容を理解しておいてください。

遺留分とは

遺留分とは民法によって相続人に保証されている、一定割合の相続分のことです。
遺言の内容は自由に決めることが出来るという原則があります。
しかし、遺言の内容を実現することで、相続分を受け取ることが出来ない相続人が発生してしまう可能性があります。
そういった不公平を回避するため、遺言の内容に左右されない最低限の相続分が、民法によって保証されています。

遺留分の割合

遺留分の相続順位 図遺留分の相続順位2  図

子と配偶者が相続人
子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
父母と配偶者が相続人
配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
配偶者のみ
2分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人
配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の額を受ける。

  1. 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
  2. その他の場合には、被相続人の財産の2分の1

遺留分減殺請求

遺留分の制度は、相続人が「遺留分減殺請求」をして初めて効力が生じます。
遺留分の存在を知ってから1年以内、また相続開始から10年以内に請求をしなければならないという時効も存在します。
ただ、この期間内であれば相続が終了した後だとしても、相続のやり直しを請求することが出来るという事でもあります。
遺言によって、大きく遺留分を侵害した相続をしてしまうと相続人間のトラブルを招きやすくなります。
誰かに遺産を集中させたい場合、お世話になった人に多くの財産を残したい場合など、生前にその旨を相続人に伝えておくことが重要です。

寄与分とは

被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人に対し、その貢献の対価を寄与分という形で示すことも出来ます。
ただし、寄与分の具体的な額に関しては、相続人の協議又は家庭裁判所が定めますので、被相続人は寄与の実情に関して遺言において言及し、寄与分決定の際の判断材料とさせることしかできません。
なお、寄与分として認められた場合、この寄与分のを除いた部分が相続財産としてみなされますので、遺留分等に左右されず、寄与分を取得することが出来ます。
また、寄与として認められる内容は「被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付」「被相続人の療養看護」「その他の方法」と定められており、妻としての貢献のように当然の寄与と考えられるものは認められません。
さらに、寄与分は相続人にのみ認められるものであることにも注意が必要です。

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