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不動産の名義変更

不動産、土地、建物の名義変更

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などがついているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更せずに、後々トラブルになることが多くありますので、不動産の名義変更の手続きはできるだけ速やかに行って下さい。

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに以下の手順で行います。

遺産分割協議の終了

登記に必要な書類の収集

登記申請書の作成

法務局への登記の申請

では、手続きの進め方はどのように行っていけばよいのでしょうか?
一般的な流れをおさえておきましょう。

手続きの流れ

1.登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって用意する書類が異なってきます。

1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本
  • 法定相続人の住民票
  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書

2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本
  • 法定相続人の住民票
  • 相続する不動産の固定資産税評価証明書
  • 法定相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書

2.申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
登記を申請する法務局に直接問い合わせてみるといいでしょう。
それでもよく分からないようであれば、私達にお気軽に質問してください。

3.登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局(登記所)に登記の申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。

4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
また、司法書士などの専門家に登記の依頼をした場合には、必要書類の収集、登記申請書の作成、法務局への登記の申請まですべての手続きを司法書士が代理することになります。

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