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公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が、遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するものです。ここでは公正証書遺言について詳しくご説明します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が、遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
(聴覚・言語機能障害者は手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
遺言の種類 図

公正証書遺言の作成手順

  1. 誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう。
  2. 証人を二人以上決めましょう。
    ※推定相続人、受遺者およびそれらの配偶者並びに直系血族・未成年者・公証人の配偶者、四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。
  3. 公証人と日時を決めましょう。
    全国の公証役場で依頼でき、出向けない場合出張を依頼できます。
  4. 必要な書類を集めます。
    1. 遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
    2. 受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
    3. 財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
    4. 預金通帳のコピー
    5. 証人の住民票などが必要です。
  5. 遺言の原案を作成しましょう。
    作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。

公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。

公正証書遺言のメリット

  • 公証役場で保管されるので紛失や改ざんの恐れがない
  • 公証人が作成するので、ほぼ確実に遺言が実行できる

公正証書遺言のデメリット

  • 作成費用がかかる
  • 遺言の内容を証人に知られてしまう

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