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経営承継円滑化法

新たな事業承継税制

平成20年2月に「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律案」が国会に提出されました。これによって、事業継承税制が新しく創設されました。
ここでは事業継承税制について詳しくご説明いたします。

新たな事業承継税制

平成21年度税制改正で「取引相場のない株式などに係わる相続税の納税猶予制度」を中心とする事業承継税制が創設されました。

税制改正の背景

  1. これまでは、生前贈与で後継者に移転した自社株式についても、特別受益として遺留分の基礎財産に加えられるため、遺留分侵害分を取り戻されることがよくありました。
    要するに、自社株式などを後継者へ移転した分は、遺留分権利者から遺留分の減殺請求をされた場合に、遺留分の算定の基礎財産に加えられ、遺留分侵害分が非後継者に移転する危険性があったのです。
  2. 相続税の算定にも問題がありました。現行の税法では、相続税の算定時に合算される額は贈与時の評価額ですが、民法上の遺留分の算定では「相続開始のときにおける価額」となっています。
    そのため、生前贈与後に後継者の貢献により株式価値が上昇すると、上昇した分だけ相続時点の遺留分減殺請求の額が増え、後継者の事業承継意欲を阻害していました。

新税法で何が変わるのか

今回の経営承継円滑化法は、事業承継の阻害要因だった民法の遺留分制度に対しての特例です。また、「株式等に係る納税猶予制度」は、事業承継の阻害要因だった相続税負担に対しての納税猶予措置なのです。
上記の2つの課題に対して以下の導入効果があると考えられます。

  1. 除外特例
    この制度を活用することによって、一定の要件を満たす後継者へ先代経営者から贈与された自社株式、その他一定の財産について、後継者と非後継者との合意によって遺留分算定の基礎財産から除外できるようになります。
    その結果、事業承継に不可欠な自社株式などの生前贈与が確実になるのです。
  2. 固定特例
    この制度を活用することによって、後継者と非後継者との合意によって、遺留分算定の基礎財産に算入される生前贈与株式の額を、当該合意時の評価額であらかじめ固定できるようになります。その結果、生前贈与後の後継者の貢献による株式価値上昇分は遺留分減殺請求の対象外となり、後継者の経営意欲も阻害されなくなるのです。
    なお、合意する株式の価額は、その適正さを担保するために弁護士・公認会計士・税理士のいずれかの証明が必要になります。

上記2つの特例に関する合意をする場合に、非後継者が経営者から生前贈与等によって取得した財産についても遺留分算定の基礎財産に算入しないという合意をすることができるので、これによって後継者と非後継者の両者が納得できるように調整することが重要となります。

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